1.はじめに
このページは、本研究会員の知的所有権を保護すること、および本研究会員が第三者の知的所有権を侵害しないことをより確実にするために、「留意点」としてまとめたものです。
次のようなときに、この内容を確かめてください。
・ 研究会に出席するとき(3.1だけは確認してください)
・ 本研究会の研究成果などを作成するとき
・ 研究会において研究成果を発表するとき
・ 本研究会での研究成果をインターネットで公開するとき
・ 本研究会で発表された研究成果を引用するとき(部分的引用を含みます)
このページの内容は、今後の知見により改善していきます。一度ご覧になっても、上のような場面に立ったときには、最新の内容でもう一度確かめるようにしてください。
さらに、正式なルールとしては著作権法その他の法律を確かめるようお願いします。
2.ここで言及する知的所有権
ここでは、インターネットでしばしば問題になる知的所有権を取り上げます。具体的には、次の2点です。
著作権:「引用」についての誤解がしばしばあります。部分的に書き写すことは、「引用」ではなく「転載」です。
秘密情報:トレード・シークレット、企業秘密などと呼ばれる概念です。秘密情報は、秘密でなくなると取り返しがつかない点で、著作権や特許権より難しい面があります。
知的所有権には、これ以外に特許権など工業所有権、その他いろいろありますが、ここでは取り上げません。必要な方は、別途勉強してください。
3.著作権について
3.1 研究会出席時の注意事項
講演者の知的所有権保護のため、講演の録音、写真・ビデオ撮影、研究会での配布資料のコピーは原則禁止します。
ただし、正会員・賛助会員および報道機関に限り、講演者の事前承認を得れば認めます。
ホームページで公開されている研究成果のダウンロードは自由にできます。
3.2 すべての著作物が保護される
よく「無断転載を禁止します」や「Copyright」等の表示を見かけますが、それらの表示の有無にかかわらず、著作物は著作権法により保護されます。
したがって、本研究会で配付される資料はコピー禁止です。
3.3 著作者をあいまいにしない
著作物は、その一部の引用であっても、出所と著作者名を明示する必要があります。あたかも自分の著作物のように見える引用や、間違った著作者名を表示してしまうことは違法です。特に、孫引きの時には間違った著作者名を表示してしまうことが起こりがちです。
正しい著作者を明示する権利を、「著作者人格権」と言います。
3.4 引用はひかえめに
引用する際に、出所の著作物に対して引用する側が控えめでいてください。本研究会では、引用を以下のように制限します。
出所の著作物より早く公開しない(研究会の外に公開するタイミングは、著作者本人よる早くならないようにしてください。まして、著作者本人が公開しないものを公開しないでください。)
出所の著作物より広く公開しない(著作者が研究会内のみで公開しているときには研究会まで、というように、著作者が公開している範囲を超えて広く公開しないでください)
引用は、引用する側に内容があり、引用が必要不可欠であり、量として必要最小限でなければなりません。引用する側に内容がなく、引用した内容がすべてである場合は「引用」ではなく「転載」です。「転載」は著作者に無断ではできません。
引用部分は「 」で括るなどの方法で、どこが引用なのか分かるようにする。引用部分は著作者に無断で改変しない。
研究会で配布された資料は無断でコピーしない。(著作者から譲り受けたコピーを他に譲り渡すことは許可しますが、コピーはしないでください。手書きであっても、別の媒体への移植であっても、内容が同じであればコピーです。)
ちなみに、コピーする権利が「著作権」の本質です。著作権法は、コピーする権利と、先ほどの著作者人格権を保護しようとする法律です。
4.秘密情報について
秘密情報は、企業が持っているノウハウや営業秘密です。これらは、秘密であることに価値があります。特許や著作権は、侵害したあとでも賠償を請求することにより償うことができますが、秘密情報は秘密でなくなった時点で価値を失います。償うことができないという点で、秘密情報は特許や著作権と大きく違います。特に、研究成果を発表されるとき、注意してください。本研究会員には中小企業診断士以外の賛助会員、準会員も出席しています。
本研究会員に参加される大半が中小企業診断士です。発表する外部講師や会員も、コンサルタント同士という関係の中で、特別に明かしていただく情報もあります。特に著作者(発表者)に許可を得た場合を除き、研究会で得たすべての情報(ホームページで公開されている範囲を除く)は秘密情報として扱うようにしましょう。内容を公開することはもとより、そのような話題があったことも公開しないでください。中小企業診断士以外の出席者も、同様の心構えでいてください。
5.研究会の責任
知的所有権の侵害について、著作権の所在、秘密情報であるか/ないかなど、当事者以外には確かめようがないものです。研究会では、知的所有権の保護について責任を負いかねます。研究会での発表やレジメ作成、ホームページでの公開情報の原稿作成の際には、発表者、原稿作成者自身が第三者の著作権保護、事例企業の秘密情報の保護などに十分に配慮してください。
本研究会のホームページのコンテンツについての知的所有権に関する確認は、それぞれのコンテンツの著作者本人と確認いただくようお願いします。著作者への取り次ぎは、可能な範囲で、幹事またはホームページ管理者が行うことができます。
2000-06-04 初版作成
2002-10-27 改定
2003-11-15 改定
2019-03-31 表現上の手直し